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貯水槽清掃維持管理・水質検査

水が、人間の暮らしにとって最も大切なものであることはいうまでもありません。ビル管理法においても、健康的な生活環境をしっかり守るためにさまざまな項目における水質検査が義務付けられています。

貯水槽清掃維持管理

ビルの衛生給水設備の心臓部といえるのが、受水槽、高架水槽です。

構造上の問題はないか?腐食した部分はないか?水垢や錆の具合は?法律に定められた項目を隅々まで点検し、槽内消毒、水質検査などを行います。

施工前

施行前写真
矢印

施行後

施行後写真

水質検査

水の健康に、目を光らせます。

水が、人間の暮らしにとってもっとも大切なもののひとつであることは言うまでもありません。そこで、ビル管理法(建築物における衛生的な環境の確保に関する法律)においても、健康的な生活環境をしっかりと守るために、様々な項目に及ぶ、「水質検査」が定期的に義務づけられています。

これらの検査、報告は、やはりその道の専門家に任せるのがベスト。採水から、行政機関への届出まで。ビル管理法に定められた「水質管理」は、私たちビル衛生環境のエキスパートにお任せください

ビル管理法では、受水層や高置水槽の定期的な「水質検査」が次の様な形で義務付けられています。

ビル管 15項目
検査項目 基準値
一般細菌 100個/ml 以下
大腸菌 不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l 以下
塩化物イオン 200mg/l 以下
有機物(全有機炭素:TOC) 5mg/l 以下
pH値 5,8以上 8,6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
鉛及びその化合物 0,01mg/l 以下
亜鉛及びその化合物 1,0mg/l 以下
鉄及びその化合物 0,3mg/l 以下
銅及びその化合物 1,0mg/l 以下
蒸発残留物 500mg/l 以下
飲適 12項目
検査項目 基準値
一般細菌 100個/ml 以下
大腸菌 不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l 以下
塩化物イオン 200mg/l 以下
有機物(全有機炭素:TOC) 5mg/l 以下
pH値 5,8以上 8,6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
鉄及びその化合物 0.3mg/l 以下
カルシウム、マグネシウム(硬度) 300mg/l 以下
夏季 11項目水質検査(6月〜9月) 〈ビル管法〉
検査項目 基準値 検査項目 基準値
クロロホルム 0,06mg/l 以下 シアン化物イオン 0,01mg/l 以下
ブロモジクロロメタン 0,03mg/l 以下 クロロ酢酸 0,02mg/l 以下
ジブロモクロロメタン 0,1mg/l 以下 トリクロロ酢酸 0,2mg/l 以下
ブロモホルム 0,09mg/l 以下 ホルムアルデヒド 0,08mg/l 以下
総トリハロメタン 0,1mg/l 以下 ジクロロ酢酸

0,04mg/l 以下

総硬度 300mg/l 以下 臭素酸 0,01mgl 以下